新宮市議会 2022-06-22 06月22日-03号
また、その学童保育を運営するには、放課後児童支援員を2名以上配置すべきという基準があると思うんですけれども、そこに加わる職員というのは何名の配置をお考えなのでしょうか。 ◎子育て推進課長(梶田卓哉君) 具体的な人数の予測というのは難しいかと思いますが、議員おっしゃいますとおり、小学校の敷地内に学童ができることで、これまで利用を控えていた御家庭が新たに申し込まれることが予想されます。
また、その学童保育を運営するには、放課後児童支援員を2名以上配置すべきという基準があると思うんですけれども、そこに加わる職員というのは何名の配置をお考えなのでしょうか。 ◎子育て推進課長(梶田卓哉君) 具体的な人数の予測というのは難しいかと思いますが、議員おっしゃいますとおり、小学校の敷地内に学童ができることで、これまで利用を控えていた御家庭が新たに申し込まれることが予想されます。
2項1目児童福祉総務費の説明欄1、保育士等処遇改善臨時特例事業補助金につきましては、新型コロナウイルス感染症に対応しながら最前線で働く保育士、放課後児童支援員等の処遇改善のため、令和4年2月から収入を3%程度引き上げる取組を行う保育所、認定こども園、放課後児童クラブに対して補助を行っており、引き続き4月から9月まで実施することに伴う人件費と補助金の補正であります。
2項1目児童福祉総務費の保育士等処遇改善臨時特例事業補助金は、新型コロナウイルス感染症に対応しながら最前線で働く保育士、放課後児童支援員等の処遇改善のため、令和4年2月から収入を3%程度引き上げる取組を行う保育所、認定こども園、放課後児童クラブに対し補助を行うものであります。 26ページをお願いします。
◎子育て推進課長(辻本美恵君) 現在、井の沢放課後児童クラブたんぽぽとパンダハウスに委託して学童保育を実施しておりますが、王子ヶ浜小学校に学童保育を設置することになりましたら、やはり委託先があるのかどうか、また委託先があった場合においても、指導員に放課後児童支援員研修の受講が必要となりますので、支援員の確保が課題となってくると考えられます。
その学童保育につきましては、認定資格というのが、支援員認定資格を終了した者が放課後児童支援員ということになります。が、この支援員になるためには研修を受けなくてはいけません。
指導員につきましては、仕様書において、放課後児童支援員の資格を持った者を各学級1名以上配置することを条件とするとともに、現に雇用している者を最大限継続雇用するよう努めることを求めています。また、仕様書には、専任の必要性については明記しておりません。 4点目です。 放課後児童健全育成事業の役割として子供たちに提供すべき生活の場とはどのようなものか。
これらの運営に携わっていただく放課後児童支援員につきましては、国の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準に定められており、保育士、社会福祉士、教員免許等の資格を有している、もしくは高等学校卒業者等で、かつ2年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めた者あるいは5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めた者で、いずれも都道府県知事
このほど、学校教育法の一部改正により、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準が一部改正されたことに伴い、放課後児童支援員の資格要件を拡大するため、所要の改正を加えるものでございます。 内容でございますが、学校教育法の一部改正により大学制度の中に新たな高等教育機関として専門職大学が設けられたことに伴い、放課後児童支援員の資格要件に専門職大学の前期課程の修了者を追加するものです。
同基準第10条において、県の放課後児童支援員認定研修修了者を支援の単位ごとに最低1人配置し、常時2人以上の職員で運営しなければならないとされています。 本市においては、平成26年6月に、和歌山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例により、放課後児童支援員の配置数や資格について定めていますが、厚労省が示す職員基準に沿ったものとなっています。
続きまして、中項目2、支援員の養成と確保についてですが、支援員の資格要件につきましては、国の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準に定められており、具体的に申し上げますと、放課後児童支援員は、保育士、社会福祉士、教員免許等の資格を有しているもしくは高等学校卒業者等であり、かつ2年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって市町村長が適当と認めた者、あるいは5年以上放課後児童健全育成事業
そのうち1人は保育士や社会福祉士などで、かつ都道府県の研修を受けた放課後児童支援員などと定めています。全国知事会などは、基準を満たす人材を確保できないため、待機児童解消が妨げられると主張し基準廃止を含む抜本的な見直しを求めていました。基準の事実上の撤廃により、学童保育の運営は地方の裁量に委ねられます。
また指導員の勤務は、原則、放課後から5時間の勤務となり、フルタイム雇用と同じような収入を得ることは難しいが、放課後児童支援員資格取得者には賃金単価の割り増しや主任には手当を付与するなどできる限り待遇を改善している」との答弁がありました。
このほど、当該運営に当たる放課後児童支援員について、より優秀な人材を広く登用するということで、基準省令が改正されました。これに準じ、当該条例に所要の改正を加えるものでございます。 内容でございますが、放課後児童支援員になるため、その研修を受けることのできる者の範囲の拡大、また教育免許の資格を保有する者の取り扱いについて、その規定を明らかにするため文言の整備を図るものでございます。
そういう点で、国の法改正による保育士、教員免許等の資格を持った者で、放課後児童支援員認定資格研修の受講を修了した者として放課後児童支援員を位置づけたことは、一定意味のあることだと思っています。しかし、待遇は賃金支弁職員、つまりアルバイトの待遇のままであることは、何ら変わっていません。
一方、本市で行っている若竹学級は、放課後健全育成事業として実施しており、指導者の放課後児童支援員資格や支援の規模などについて、設備及び運営に関する基準を定め、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、放課後に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るものです。
支援員等の待遇改善と資質向上についての取り組みといたしましては、平成27年度から単位学級に最低1人は県の放課後児童支援員認定研修修了者を配置することになり、この研修を受講することにより、支援員の資質向上が図られると考えています。さらにコーディネーターともっと気軽に相談できる環境づくりに取り組み、支援員等のスキルアップにつなげたいと考えています。
この点、本市においても、昨年から、義務づけのある有資格者の放課後児童支援員を必ず配置しているとのことであるが、常に教育的見地で取り組みを厳守するよう留意されたいといたしたのであります。
一方、本市で行われている若竹学級は、放課後健全育成事業として実施しており、児童福祉法第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、放課後に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るものであり、設備及び運営に関する基準を定め、指導者についても放課後児童支援員の資格が求められるなど、より子供の最善の利益を保障するものとなっています。
そして、今後のことなんですけれども、先ほどの今年の4月から子ども子育て支援新制度が始まっておりますので、学童保育の指導員に対する専門資格、放課後児童支援員という新しく創設されている、支援員を創設しなさいよということがあります。それと、待機児童の問題の解消と、保育の質の確保が求められております。放課後児童支援員の配置義務につきましては、今後、県のほうの養成研修を受講し配置することになっております。
職員の配置基準といたしまして、第1項では放課後児童支援員の設置義務について、また第2項ではその配置数として、支援の単位ごとに2人以上とするものとしてございます。 第3項では、第1号から、次のページでございますが、第9号においてその資格要件を規定してございます。いずれも、この資格要件のもと、県が実施する研修を修了する者とするものでございます。 次のページでございます。